地域の衛生行政

保健所は、地域の衛生行政の第一線機関として位置付けられており、「地域保健法」に基づき次のような事業を行っている。

(1)地域保健に関する思想の普及などに関する事項
(2)人口動態統計や地域保健にかかわる統計に関する事項
(3)栄養や食品衛生に関する事項
(4)住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃などの環境の衛生に関する事項
(5)医事や薬事に関する事項
(6)保健師に関する事項
(7)公共医療事業に関する事項
(8)母性および乳幼児ならびに老人の保健に関する事項
(9)歯科保健に関する事項
(10)精神保健に関する事項
(11)治療法が確立していない疾病などにより長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
(12)エイズ、結核、性病、伝染病などの疾病の予防に関する事項
(13)衛生上の試験や検査に関する事項
(14)その他、地域住民の健康の保持および増進に関する事項

なお、保健所では、原則的に治療は行われていないが、結核、性病、歯科疾患に限り治療ができることになっている。

また、保健衛生行政は、できるだけ住民に近い行政機関が実施したほうが、住民にとって便利であるという考え方から「市町村保健センター」の設置が進められており、その数は、1999(平成11)年現在で、全国に約2、200か所となっている。

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