婚約解消の解決法

家庭裁判所では双方のいいぶんや事情を十分に調べて、

(1)両者の間に婚約が存在していたかどうか

(2)一方に婚約を破棄する正当な理由があるかどうか

について判断をくだし、両者間に婚約の存在したことが認められ、婚約破棄の正当な理由がなければ、不当に婚約を破棄した側は慰謝料と、しかるべき損害賠償を支払わねばなりません。

なお、婚約解消の場合は、仲人の手から先方に渡した結納品、縁談の際に渡した写真や書類は当然、仲人へ双方から返すほか、直接にプレゼントした婚約指輪や、価格の高い品物はそれぞれ相手方へ返すのが当然でありましょう。

いずれの場合でも、双方の今後に傷のつかないような解決法を仲人としては考慮し、努力することがたいせつです。

また、婚約披露パーティーを開いたり、婚約通知を出していたときには、婚約解消の通知を連名で出しますが、理由を記す必要はありません。



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