2015年11月アーカイブ

服務規律

服務とは公務員など組織体に所属する者が、その勤務に服することについてのあり方をいう。

服務上いかなる規律に従うべきかの根本基準は、国家・地方公務員法、教育公務員特例法、就業規則などの契約関係によって、職務上の命令に従う義務、職務に専念する義務、研修などに関し具体的に規定されている。

このほか、成文化されてなくてもまた職務に直接関係がなくても、公正と能率の点から、慣行によって加えられる規律もある。

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社会福祉の施設や機関に配置される職員で、ソーシャル・ワーカーの職務遂行上の諸問題に関し援助指導する専門的能力をもつ。

その方法には、ワーカーの個人的問題に焦点をあてて援助指導する個別的方法とワーカー全体の資質の向上、チーム・ワークの発揮をめざす集団的方法があるが、両者の相互補完的な使用により、スーパーバイザーの役割機能が十分に展開されることが期待されている。

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地域の衛生行政

保健所は、地域の衛生行政の第一線機関として位置付けられており、「地域保健法」に基づき次のような事業を行っている。

(1)地域保健に関する思想の普及などに関する事項
(2)人口動態統計や地域保健にかかわる統計に関する事項
(3)栄養や食品衛生に関する事項
(4)住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃などの環境の衛生に関する事項
(5)医事や薬事に関する事項
(6)保健師に関する事項
(7)公共医療事業に関する事項
(8)母性および乳幼児ならびに老人の保健に関する事項
(9)歯科保健に関する事項
(10)精神保健に関する事項
(11)治療法が確立していない疾病などにより長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
(12)エイズ、結核、性病、伝染病などの疾病の予防に関する事項
(13)衛生上の試験や検査に関する事項
(14)その他、地域住民の健康の保持および増進に関する事項

なお、保健所では、原則的に治療は行われていないが、結核、性病、歯科疾患に限り治療ができることになっている。

また、保健衛生行政は、できるだけ住民に近い行政機関が実施したほうが、住民にとって便利であるという考え方から「市町村保健センター」の設置が進められており、その数は、1999(平成11)年現在で、全国に約2、200か所となっている。

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保健衛生行政とは、国民の健康増進を図るため、厚生労働省をはじめ、都道府県、政令指定都市あるいは特別区(23区)の衛生部(保健所)、市町村の衛生課(市町村保健センター)などによって行われる公的活動のことである。

保健衛生行政の諸活動は、次の4つの分野に大別されている。

(1)厚生労働省が管轄する一般行政(家庭や地域社会の生活が対象)
(2)厚生労働省が管轄する労働衛生行政(職場の生活が対象)
(3)環境省が管轄する環境保全行政(外部の環境が対象)
(4)文部科学省が管轄する学校保健行政(学校生活が対象)

保健所は、人口10万人に1か所を基準として設置されており、2000(平成12)年現在では約600か所が設置されている。

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